在留資格「特定技能」について
※特定技能外国人支援計画の作成については、基本的に受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うこととなりますが、当組合が必要に応じて支援計画の作成補助を行うことも可能です。
- 【「特定技能」による外国人材受け入れの趣旨】
- 在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
- 【「特定技能」による外国人材受け入れの概要】
外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。
■「特定技能1号」
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間は最長5年
・受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要
・家族の帯同は基本的に認められない
※技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除されます)■「特定技能2号」
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特に在留期間の年数上限を設けていない
・支援は必要としない
・家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能
※技能水準は試験等で確認- 【特定技能外国人を受け入れ可能な産業分野について】
- 2019年4月1日現在(特定技能1号は14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。また、各分野ごとに在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。
また、建設分野に於いては出入国在留管理庁への在留資格「特定技能」申請前に、国土交通省に対して建設特定技能受入計画のオンライン申請および認可を受ける必要があります。 - 【特定技能外国人と外国人技能実習生の違いについて】
- 特定技能の目的は「特定産業分野の人手不足解消」、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転による国際協力」であり、特定技能は単純労働を含む作業も認められますが、技能実習制度では単純労働は認められていません。また、特定技能外国人は労働者として扱われ、外国人技能実習生は日本の技術を学ぶ者として扱われますので、報酬(賃金)についても特定技能外国人は外国人技能実習生よりも高くなることが予想されます。
比較項目 特定技能外国人(1号) 外国人技能実習生(団体監理型) 在留資格および内容 在留資格「特定技能」人材不足を確保する目的、労働者として扱われ、単純労働など広い範囲での労働が行える 在留資格「技能実習」国際協力の推進が主たる目的、単純労働は認められない 在留期間 通算5年 技能実習1号・2号・3号を合わせて最長5年 技能水準 相当程度の知識又は経験が必要 規定なし 入国時の試験 技能・日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) 外国の送出し機関 不要 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 日本の監理団体 不要 実習実施者の監査その他監理事業を行う、主務大臣による許可を受けた団体 支援機関 受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に対する支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体または個人 不要 受入れ機関の人数枠 人数枠なし(介護、建設分野を除く) 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 転籍・転職 同一の業務区分内において転職可能 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合などは転籍可能
受け入れ企業(特定技能所属機関)と登録支援機関の要件について
- 【受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件】
- 受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額は日本人労働者と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること受入れ企業(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること→支援の実施については、当組合(登録支援機関)に委託することが可能。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。 - 【登録支援機関の要件】
- 登録支援機関が登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※上記義務を怠ると登録を取り消されることがあります。また、登録支援機関は、本来受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うとされる特定技能1号外国人に対する支援について、受け入れ企業との間で支援委託契約を交わした上で、受け入れ企業に代わり特定技能1号外国人に対する支援を行う事が可能です。1号特定技能外国人に対する支援の内容
①外国人に対する入国前の事前生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(外国人が理解することができる言語により行う。)
※預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応(外国人が理解することができる言語により行う。)
⑦外国人が履行すべき各種行政手続についての情報提供及び支援(外国人が理解することができる言語により行う。)
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援▼1号特定技能外国人の受入れ手続の概要を図で表しました
※技能開発協同組合では、登録支援機関として受入れ機関(企業)との間で支援委託契約を結ぶことで、特定外国人支援計画の実施を適正に行います。また、出入国在留管理庁に提出する各種届出書類の作成等についてもお手伝いさせていただきます。